第1章 総則
(目的) 第1条 本組合は、ジャガード刺繍加工業の中小企業者の改善発達を図るための必要な事業を行ない、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、ならびにその経営の安定および合理化を図ることを目的とする。
(名称) 第2条 本組合は、日本ジャガード刺繍工業組合と称する。
(地区) 第3条 本組合の地区は、全国とする。
(事務所の所在地) 第4条 本組合は、事務所を大阪市に置く。
(公告方法) 第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、日本経済新聞に掲載してする。
(規 約) 第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 事業
(事業) 第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)ジャガード刺繍加工業に関する指導および教育。 (2)ジャガード刺繍加工業に関する情報または資料の収集および提供。 (3)ジャガード刺繍加工業に関する調査研究。 (4)合理化事業に関する次に掲げる制限。 (1)組合員の取り扱うジャガード刺繍の加工技術に関する制限。 (2)組合員の取り扱うジャガード刺繍加工の種類別の加工数量に関する制限。 (3)前各号に掲げる制限に附帯する事業。
2 前項第4号に掲げる事業の内容および実施に関する事項は調整規定で定める。
3 本組合は、第1項に掲げる事業のほか、次の事業を行なう。 イ.組合員の取り扱うジャガード刺繍加工の受注斡旋。 ロ.組合員が使用するパンチング機繍の共同利用。 ハ.組合員の取り扱うジャガード刺繍加工の共同宣伝。 ニ.組合員の取り扱うジャガード刺繍加工に要する原材料の共同購買。 ホ.組合員の取り扱うジャガード刺繍加工に係る消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為。 ヘ.組合員の取り扱うジャガード刺繍加工に係る消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為。 ト.組合員に対する事業資金の貸付け。(手形の割引を含む)および組合員のためにするその借入れ。 チ.商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、銀行、相互銀行、信用金庫、信用協同組合に対する組合員の債務の保証またはこれらの金融機関の委任をうけてする組合員に対する債権の取立て。 リ.中小企業倒産防止共済事業に関する受託業務。 ヌ.前号の事業のほか、組合員の福利厚生に関する事業。 ル.前各号の事業に付帯する事業。
4 本組合は、その事業に関し、組合員のためにする組合協約を締結することができる。
(事業者台帳の作成)
第8条 本組合は、事業者台帳を作成する。 2 事業者台帳の作成事項は、規約で定める。
日本ジャガード刺繍工業組合定款全文.pdf
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